被害者と示談交渉したい方へ
1 被害者の方との示談交渉について
刑事事件で示談交渉を検討する場面では、多くの場合、事件の相手方となる被害者の方がいます。
被害者の方に対して謝罪をしたい、被害弁償をしたい、許していただけるのであれば示談をしたい。そのように考えていても、実際にどのように連絡を取り、どのように話を進めればよいのか分からないという方は少なくありません。
また、加害者本人やご家族が直接連絡を取ろうとすると、被害者の方に不安を与えてしまい、かえって示談交渉が難しくなってしまうこともあります。
そのため、被害者の方との示談交渉を進める場合には、弁護士が間に入り、被害者の方のご意向に配慮しながら、慎重に対応することが重要です。
2 示談の成立は、不起訴処分を目指すうえで重要です
被害者の方がいる刑事事件では、示談が成立しているかどうかが、処分の判断に大きく影響することがあります。
特に、初犯の事件では、被害者の方との示談が成立することで、不起訴処分となり、前科がつかない結果を目指せる可能性があります。
もっとも、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、前科前歴の有無、被害の程度、被害者の方の処罰感情、本人の反省状況などを踏まえて、検察官が最終的な処分を判断します。
そのため、不起訴処分を目指す場合や、できる限り軽い処分を目指す場合には、できるだけ早い段階から、適切な方法で示談交渉を進めることが大切です。
3 謝罪は早い方がよい
被害者の方に謝罪をするのであれば、できるだけ早い方が望ましいです。
謝罪が遅くなると、被害者の方から「本当に反省しているのか」と受け止められてしまい、かえって処罰感情が強くなってしまうことがあります。
そのため、示談交渉を検討している場合には、早い段階で弁護士に相談し、被害者の方のお気持ちに配慮しながら、適切な方法で謝罪や被害弁償の意向を伝えることが大切です。
4 示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします
被害者の方との示談交渉は、加害者本人やご家族だけで進めることが難しいケースが少なくありません。
被害者の方からすれば、加害者本人やその家族と直接やり取りをすることに、不安や抵抗を感じることがあります。そのため、当事者同士で話し合いをしようとしても、連絡自体が取れなかったり、話し合いが進まなかったりすることがあります。
また、警察や検察を通じて被害者の方に示談の意向を確認する場合でも、被害者の方が「弁護士であれば連絡先を伝えてもよい」と希望されることがあります。
このように、刑事事件の示談交渉では、弁護士が間に入ることで初めて交渉の入口に立てるケースもあります。
5 弁護士が間に入るメリット
弁護士が示談交渉に入ることで、被害者の方のご意向に配慮しながら、適切な形で謝罪や被害弁償の意向を伝えることができます。
また、示談書の内容についても、刑事事件で意味のある内容になるように整える必要があります。たとえば、事案に応じて、次のような内容を定めることがあります。
- 被害弁償を受けたこと
- 謝罪を受け入れていただいたこと
- 刑事処分についてのご意向
- 今後接触しないこと
- 守秘義務に関すること
示談書の内容が不十分だと、せっかく示談金を支払っても、刑事手続上十分に評価されない可能性があります。
6 弊所の示談交渉
弊所の弁護士は、刑事事件における示談交渉に力を入れています。
示談交渉では、単に示談金の金額を提示するだけでは十分ではありません。被害者の方のお気持ちやご意向を丁寧にお聞きし、納得していただける形で謝罪や被害弁償の意向をお伝えすることが大切です。
弊所では、加害者側の事情だけを一方的に伝えるのではなく、被害者の方のお気持ちにも十分に配慮しながら、双方にとって納得感のある解決を目指して示談交渉を進めています。
加害者本人やご家族だけでは伝えにくい謝罪の気持ちや反省の意思を、弁護士が間に入り、適切な形で被害者の方にお伝えします。
弊所では、加害者側と被害者の方との間に立ち、被害者の方のお気持ちに配慮しながら、謝罪・被害弁償・今後の対応について、納得感のある解決につながるよう丁寧に交渉を進めています。
7 示談が重要になる主な事件
示談交渉が特に重要になる事件としては、以下のようなものがあります。
- 盗撮事件
- 痴漢事件
- 不同意わいせつ事件
- 不同意性交等事件
- 暴行・傷害事件
- 窃盗事件
- 器物損壊事件
- 交通事故・交通犯罪事件
- 名誉毀損・侮辱事件
もちろん、示談が必要かどうか、どのように進めるべきかは、事件の内容や被害者の方のご意向によって異なります。まずは、弁護士に相談し、示談交渉を進めるべき事件なのか、どのような方針を取るべきかを確認することが大切です。
8 当事務所での対応
当事務所では、刑事事件における示談交渉のご相談をお受けしています。
被害者の方への謝罪、被害弁償、示談書の作成、検察官への報告など、事件の内容に応じて対応いたします。