刑事事件について
対応事件
- 財産に関する犯罪(窃盗、強盗、横領、詐欺、器物損壊など)
- 性犯罪関係(痴漢、盗撮、公然わいせつ、不同意わいせつ、強制性交など)
- 身体に対する犯罪(暴行、傷害、傷害致死、殺人など)
- 薬物に関する犯罪(覚せい剤、大麻など)
- 交通事故に関する犯罪(自動車運転過失致死傷罪、危険運転致死傷罪など)
※その他記載がない犯罪も対応しております。
逮捕・勾留されている場合
逮捕された場合には、逮捕されてから72時間以内に、検察官が、10日間身体拘束する必要があるか判断します。必要があると判断すれば、検察官は、裁判所に対して、10日間の勾留請求をします。
その後、裁判所は、検察官の請求を受けて10日間身体拘束する必要があると判断した場合には、10日間の勾留を決定します。10日間経過する際に、さらに、身体拘束が必要であると判断されれば、さらに10日間の身体拘束が継続されます。
このように、逮捕され、そのまま放置しておくと最大23日間身体拘束される恐れがあります。しかし、釈放が全く認められないというわけではなく、当事務所に依頼いただき一定の活動をさせていただいた際には、早期の釈放が望める場合もございます。
そのため、当事務所では、お話を伺い早期釈放が可能な事案と判断できれば、ご依頼いただいた時点での最速の釈放を目指すべく活動いたします。
逮捕・勾留されていない(在宅事件)の場合
現時点で、逮捕・勾留されていない場合を、在宅事件といいます。
在宅事件についても、警察から取り調べを受けるなどしており、危機感を持っていらっしゃる方も多いかと思いますが、最終的には、前科が付くか、裁判になるかについて関心があるかと思います。
当事務所では、在宅事件であっても、示談などの今できることのアドバイスをさせていただき、なるべく軽い処分を目指すべくサポートをさせていただきます。